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遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律上かならず保障しておかなければなら ない相続財産の一定割合のことです。(兄弟姉妹には、遺留分はありません) 専門用語だとなにやら難しいのですが、遺留分とは平たく言えば、相続財産の最低保障分 と言い換えてもよいでしょう。 遺言者は、自分の財産を自由に処分できるようにも思えるのですが、そうではありません。 一定の限度で遺留分という制約を受けることになります。 たとえば、もしも財産の全部を愛人にあげると遺言しても、遺留分は相続人のために残して おかなければなりません。そうでないと、残された遺族が生活に困ってしまうようなこともある からです。
法律上、遺留分は直系尊属だけが相続人のときは、相続財産全体の3分の1、それ以外の ときは相続財産全体の2分の1になります。
上記の3分の1とか2分の1とかという遺留分は、相続財産全体に対する割合のことを意味し ています。 これに対して、個別の相続人にも個別の遺留分という割合があります。 どういうことかといいますと、たとえば、複数の相続人がいるばあい個別に相続分が決まって います。 遺言者に配偶者A、子供B、Cがいるときの法定相続分は、A2/4、B1/4、C1/4です。 このばあいの個別の遺留分はそれぞれ、各自の法定相続分の2分の1の割合、すなわち A 2/4×1/2=2/8 B 1/4×1/2=1/8 C 1/4×1/2=1/8 のようになります。 たとえばこの例で、Cに全部の財産をあげると遺言しても、Aは8分の2、Bは8分の1の遺留 分を主張できるわけです。これが各相続人ごとの個別の遺留分です。
実は、遺留分は、遺留分を侵害された相続人が主張してはじめて認められる権利です。 この権利のことを遺留分減殺(げんさい)請求権といいます。 上の例でCに財産全部をあげても、そのこと自体で遺言が無効になるわけではありません。 相続財産を分散させないため、Cに財産全部をあげるとする遺言でも、そのことをAとBが 納得しているならもちろん何の問題もありません。
しかし、AやBがもし納得しないならば、このような遺言は後日、もめる原因になります。 AやBが遺留分減殺請求をする可能性があるからです。 したがって、遺言書を作るにあたっては、相続人の遺留分に十分に配慮するか、もし財産を Cに集中させる必要があるならば、それなりの理由とか代償とかが必要になると思われます。
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